こんにちは😊
保険金を受け取ると、何らかの税金が発生します。
知ってましたか?😲
死亡保険金を受け取った時
被保険者(亡くなった方)保険料の負担者(支払いをしている方)と受取人が、どなたになるかで税金が所得税・相続税・贈与税と変わってきます。
被保険者が保険料を負担し、受取人が別の方だと、相続税がかかります。
保険料の負担と受け取る人が同じ方だと、所得税を支払わなければなりません。
被保険者・保険料の負担者・受取人が全て違う人なら贈与税となります。
生命保険が満期になって受け取った時は・・・
保険料の負担者と受取人が同じ場合は所得税。
保険料の負担者と受取人が違う場合は贈与税。
所得補償保険の保険金を受け取った時には・・・
がんの健康回復給付金は非課税
介護休暇を取得した従業員に保険会社から支払われる所得補償保険金は雑所得
疾病により重度障害となった方以外の親族が保険金の支払い(高度障害保険金)を受けた場合は非課税所得となります。
保険金を請求したらなんらかの税金を支払う場合と支払わない場合
ここを知っておけば、保険の契約時にとても役に立つと思いますので、
詳しくは国税庁のホームページへ😊
スタッフ青木でした✨