こんにちは😊
仕事以外でケガをしてしまって、仕事を休むことになった・・・
そんな時は「負傷手当金」が出ます。
仕事中にケガをしてしまったら「労災」から保証を受けるのでこの「負傷手当金」は出ません💦
この4つに当てはまれば負傷手当金が受給できます。
まず一つ目は業務外のケガや病気の治療で休業しているという事。
次に仕事に就く事が出来ない事。こちらは医師の診断が必要です。
3つ目は、連続する3日間を含み4日以上仕事につけなかったこと、
最後に休業した期間について給与の支払いがないです。
もし、給料の一部が支払われる場合は傷病手当金との差額が給付されます。
これが、「公的医療保険」の「負傷手当金」です。
公的医療保険とは医療費の一部を公的な機関が負担する制度のことです。
日本では【国民皆保険】といって、すべての人が何らかの公的医療保険に加入しています。
種類によって保障内容に若干の差がありますので、ご自分がその公的医療保険に加入しているか保険証を見て、確認してくださいね。
負傷手当金では不安な方、病気よりケガを多くされる方のための保険ありますので
ご相談ください
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資料はこちらを参考にしております FP監修公的医療保険とはどんな保険