道路交通法の改正知ってました?
こんにちは
自転車運転中の罰則規定が整備されています。
小、中、高校生にも当てはまりますのでご注意ください
〇自転車運転中のながらスマホ 違反【罰金10万円以下・6ヶ月以下の懲役】
・手に持って運転している
・通話している
・画面を注視する
ちなみに、交通の危険を生じさせた場合 【罰金30万円以下・1年以下の懲役】
〇酒気帯び運転とほう助 違反者【罰金50万円以下・3年以下の懲役】
・飲酒した方に自転車を提供したら 【罰金50万円以下・3年以下の懲役】
・酒類を提供した人、同乗者 【罰金30万円以下・2年以下の懲役】
高松ではすでに違反者がいらっしゃるようです。
また、自転車運転者講習制度の対象となるようです
という改正がありました。
ですので、ここで今一度、自転車保険の見直しをご検討くださいね。
私は去年、車のシートベルト全席着用を知らない方と出会いました。
2008年6月に改正されたものは運転席、助手席、後部座席すべてに義務化されてます。
ただ、勘違いしてしまっている方がいるのは、違反点数・反則金・罰金があるかないかが理解していないからだと思います。
後部座席においては 高速道路のみ違反点数が1点、一般道では口頭注意のみです。
反則金や罰金が無いので違反ではないと思っている方が多いみたいですね。
しかし、2008年から16年、事故があってから法改正知らなかったでは済まされませんよね。
お気をつけください