地盤保証と契約不適合責任
こんにちは
「地盤保証は付けません」というお客様、実はいらっしゃいます・・
そこで、地盤保証・瑕疵担保責任について改めてお伝えします
きちんと調査・改良工事などの対策をした地盤に建物を施工したのに、地盤が原因で建物に損害が発生した場合に、その修復費用や仮住まいの費用などを保証する制度なんです。
地盤保証会社が、住宅の購入者である被保証者に対して保証書に基づいて責任を履行するものです。
保証の内容は各社によって違いますので、それぞれご確認ください
ザックリと共通する地盤保証の内容としては
・引き渡しから10年~20年(10年は法律で定められている年数です)
・保証限度額は最高で5,000万円程度
以上の内容が地盤保証です。
では、瑕疵担保責任について説明します。
これは、売買契約や請負契約などの目的物に隠れた欠陥(瑕疵)があった場合に
売主や請負人が飼い主や注文者に対して負う責任のことです。
2020年4月民法では「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」という名称に変わっています。しかし、住宅の品質確保の保進等に関する法律(品確法)では「瑕疵担保責任」という言葉が残っていますので、新築住宅の売買契約や請負契約では瑕疵担保責任が適用されます。
つまり、地盤保証と瑕疵担保責任は別のものであるということ。
土地については地盤調査をし、そのままで建築すべきか、そうでないかを判断します。
地盤について確認が取れれば、地盤保証書は発行できます。
瑕疵担保責任については、新築住宅の場合
・構造耐力上主要な部分なので、柱や梁、基礎・土台などのこと
・雨水の侵入を防止する部分
に限られていますので、地盤については入っていません。
全く違うものだと売る側も買う側も認識しておかなければいけませんね。
ですので、「瑕疵担保責任があるから、地盤保証は付けません。」では保証されませんのでお気を付けください。