自転車安全利用五則、知ってる?
こんにちは
今年2026年4月1日に自転車の交通違反に青切符が適用されてから半年が過ぎました。
交通反則通告制度といって反則行為をした場合、定額の反則金の納付が通告され、その通告を受けた者は反則金を任意に納付した時は刑事手続きに移行されない制度をいうのです。
ということは、反則金を納付しなかった場合は、刑事裁判の審判を受けるということ。
この制度により、導入後1カ月で2,147件、3か月で7,159件。青切符が交付されています。
内訳は
①携帯使用(ながら運転)2,812件
②指定は所一時不停止 2,706件
③信号無視・踏切立ち入り・右側通行など 1,741件
また、指導や警告にとどまった「指導警告票」の交付数は4月からの1カ月間で135,000件を超えているそうです。
同じ期間の自転車の死亡・重傷事故件数は前年同期比2.1%減の3,272件と減少したとのこと。
私たちが自転車を利用するにあたって、被害者・加害者にならない行為は自転車安全利用五則の徹底が基本になるようです。
自転車安全利用五則を知っていますか?
①車道が原則、左側を通行歩道は例外歩行者を優先
②交差点では信号と一時停止を守って安全確認
③夜間はライトを点灯
④飲酒運転は禁止
⑤ヘルメットを着用
この5つです。
自転車の事故が起きた時、ルール違反があったとされるものは多く、死亡事故になるとさらに増えます。
ルールをしっているだけではなく、これらをきちんと守ることが重要です。
